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【施工事例】東京都新宿区西新宿 オフィス(事務所) 移転工事(間仕切り壁工事)

こんにちは、オフィス回復ドットコムです。

東京都豊島区池袋にオフィスを構え、関東一円範囲で内装仕上げ工事・原状回復工事を中心に施工している内装業者でございます。

オフィスの内装工事のことなら何でもご相談ください。

 

 

こちらの施工事例は、ゲーム開発会社様がオフィス(事務所)を移転するということで

新しいオフィスの入居工事に伴う、お部屋を仕切る為の間仕切り壁の作成工事のご依頼をいただきました。

間仕切りについてですが、間仕切りの工事を行うことによって快適なオフィス空間が生まれます。

間仕切りの種類や素材によって特徴が異なり、間仕切りの壁の高さもどれくらいの高さまでかによって必要な工事内容が変わってきます。

レイアウトの工夫で仕切りの面積の縮小や、間仕切り壁が不要な場合もありますのでお気軽にご相談ください。

 

施工事例の詳細になります。

施工内容

工事名称:移転工事に伴う間仕切り工事

現場住所:東京都新宿区西新宿2丁目 オフィスビル

施工期間:間仕切り工事のみで約4日間

工事詳細

まずは作業で傷をつけないように養生シート施工し、次に作業で使用する材料の荷揚げをします。

部屋を仕切る箇所にLGS工事(軽量鉄骨工事)を施し、防音対策の為、GW(グラスウール)を充填します。

GW(グラスウール)を充填するにあたり、まず片面ボード貼り付け後、グラスウール充填します。その後、GWの施工が終えたらPB(石膏ボード)を貼り付けます。PB(石膏ボード)は2層張りです。

ハット目地の作業を行い、最後にパテ処理を施工し、他業者様へお引き渡しとなります。

 

 

下記は施工時の写真になります。

 

LGS下地工事後、ボード施工+断熱材充填(養生済)

LGS下地工事後、ボード施工+断熱材充填(養生済)

 

 

LGS下地工事後、ボード施工+断熱材充填(養生済)

LGS下地工事後、ボード施工+断熱材充填(養生済)

LGS下地工事後、ボード施工+断熱材充填(養生済)

LGS下地工事後、ボード施工+断熱材充填(養生済)

間仕切り壁施工

間仕切り壁施工

 

 

以上が施工時の写真になります。

オフィスを間仕切る工事ならお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に

原状回復工事をお忘れではございませんか?

移転や退去をする際は「オフィスを借りたときの元の状態に戻す」必要があります。

職人の手配・現場の一括管理を行えるので、時間と中間コスト(マージン)を大幅削減できます。移転・退去のご計画と合わせて、原状回復工事もオフィス回復ドットコムに是非ご相談ください。

 

 

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検討中でしたら是非、弊社へお気軽にご連絡下さい。

 

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当社は、お見積もりから施工完了まで全てを自社で行い

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冬こそ注意! 大掃除と共に天井・壁の染みや結露をチェック

お世話になっております、オフィス回復ドットコムです。
豊島区池袋を中心に関東一円範囲で「内装工事」「原状回復工事」をメインにお手伝いさせていただいている内装業者でございます。

 

今回は、

 

冬こそ注意! 大掃除と共に天井・壁の染みや結露をチェック

 

というテーマでお話させていただきます。

 

 

乾燥しがちな冬のオフィスですが、窓や天井などに結露は発生していないでしょうか?

今回は結露や染みの危険性と、対策法などをお話しできればと思います。

 

表題の通り、大掃除を行う際などチェックするきっかけにしていただければと感じます。

 

 

 

結露や天井・壁などの染みはなぜ発生するのか?

 

結露のイメージ画像

 

冬になると一般家庭やオフィスでも結露が発生していることがよくあります。

最も多く発生しやすいのは窓やドア(特にスチールドア)などですが、暖房設備やキッチンなどの配置によってその他の箇所にて発生することもあります。

 

まず、なぜ発生するかというと
室内と屋外との寒暖差が激しいこと」が原因であると言えます。

 

室内で最も冷気を伝えやすい箇所は窓なのですが、室内の水蒸気が窓際で冷やされ、水分になる事が発生のメカニズムです。

窓に限らず、断熱材の施工不良や、冷気が漏れている箇所など、寒暖差が発生していると起こります。

 

暖房をつけている間や、オフィスや店舗を営業している間常に結露が発生している、と言った場合はかなり注意が必要かもしれません。

また、天井からも結露が発生し、水滴が垂れていると言った場合も、どこかから冷気が侵入している可能性があります。

 

 

 

 

結露が発生していた際の対策方法

 

 

発生した結露をそのままにしておくのは危険です。

以下に簡単な対策から本格的な対策まで、順に列挙いたします。

数字が上がるにつれ、本格的かつ難しい対策となります。

 

 

  1. 窓を開けて換気し、空気を入れ替える
  2. 結露を拭き取る
  3. カーテンや断熱シートを使う
  4. 二重窓にする、内窓を設置する
  5. 断熱材の状況を確認する

 

 

 

1.窓を開けて換気し、空気を入れ替える

 

 

換気のイメージ画像

 

 

皆様既に行われている事かとは存じますが、窓開けや外気を取り込んでの換気はかなり効果的です。

 

特に曇ってきた初期の段階にて換気をすれば、結露として水滴が発生するのを防ぐことができ、内装材全体に行き渡り、こもってしまっていた湿気を解放することもできます。

 

石油ファンヒーターやストーブなどの暖房器具を使用している場合は、一酸化炭素中毒を予防するためにも結露が発生していなくても定期的な換気を行った方が良いかと思います。

 

また、窓周辺に冷気が集中してしまっていることが問題であるとも言えます。

サーキュレーターを使う事で暖房の熱を拡散し、窓だけが冷やされることも防ぐことができます。

 

 

 

2.結露を拭き取る

 

こちらも有効な対策です。

原因根絶にはなりませんが、結露は放置することでカビや、窓枠周辺の染みの原因となります。

 

雑巾や結露取りワイパーを使用して拭き取り、食器用洗剤を薄めたもので拭き上げると撥水効果があり、効果的です。

 

その他、100円ショップやホームセンターなどの結露対策グッズは多く出回っており、有効的です。

 

 

 

3.厚手のカーテンや断熱シートを使う

 

厚手のカーテンや断熱シートを使う事で冷気が窓から侵入・暖気が窓から逃げるのを防ぐことができます。

 

結露のみならず、冷暖房費の節約にもつながるため、暑さ寒さが厳しい時期には必ず行いたい対策の一つと言えます。

 

厚手のカーテンに関しては、インターネットでも「断熱カーテン」などと検索するとたくさんヒットします。遮光カーテンの等級が高い物も効果的です。

 

また、断熱シートも結露対策グッズ同様、100円ショップやホームセンター、インターネットで多く見かけられるため試してみるとよいでしょう。

 

窓断熱シートのイメージ画像

100円ショップやホームセンターなどで手に入る、断熱シートのイメージ画像

 

 

 

 

4.二重窓にする、内窓を設置する

 

北海道や東北など、厳寒地域ではよく採用されていますが、二重窓にする、あるいは内窓を設置することで冷気をシャットアウトすることができます。

 

前述のカーテンと同じく、外の冷気・暖気を屋内に伝えないための工夫であるため、冷暖房効率もかなりアップすると言えます。

 

ただし、二重窓や内窓の設置には業者による工事が必要となります。

 

賃貸住宅やオフィス・店舗などのテナントでは原状回復義務がある事も含め、気軽に取り掛かれることではないのは確かです。

 

ただ、原状回復がしやすい施工や比較的お手軽な価格の施工も多くあるため、本格的な対策をお考えの方は検討してみるとよいでしょう。

 

 

 

5.断熱材の状況を確認する

 

 

激しく損耗した断熱材の様子

店舗改修工事現場にて、劣化した断熱材の様子。
こちらは築年数が多く経過している飲食店で、ボードのみならず断熱材や、軽量鉄骨下地も激しく損耗しておりました

 

 

今回挙げた中で最も本格的で根本的、かつ面倒でもある対策法ですが、あまりにも結露が酷いような場合、断熱材やお部屋全体の様子をメンテナンスし、より具体的な対策に移るべきかと思われます。

 

グラスウール断熱材は、コストパフォーマンスが高いため、住宅や店舗・オフィスすべてにおいて最もよく使われております。

しかし気密性を完璧にするためには正しい施工が行われていなければならず、施工不良や経年劣化により湿気が侵入してしまった場合などには、グラスウールの交換や、再施工が必要となります。

 

点検口などから状況確認をすることは素人の方でも可能ですが、見極めが難しく、天井などに頭をぶつける危険性もあるため、プロの判断を仰ぐことをお勧めします。

 

断熱材の交換にはクロス(壁紙)やボード材を一度外さなければならないなど、個人ではなかなかできないため、持ち家を除き、状況の診断までは行っていただいたとしても実際の施工を検討する際は、物件オーナー管理会社へ一度相談をすることをお勧めいたします。

 

また、新築の場合など明らかに施工不良であると感じた場合は早急に施工会社へ相談されることをお勧めします。

 

 

 

 

 

まとめ、最後に

 

 

 

 

以上、冬こそ注意! 大掃除と共に天井・壁の染みや結露をチェック として、結露問題についてお話させていただきました。

 

 

  • ●結露とは、室内の水蒸気が屋外と接する箇所との温度差により水分に変わることで起こる
  • ●放置をすることでカビの発生や、内装材が傷む原因にもなるため対策が必要
  • ●換気や結露を拭き取る他、窓など、寒さが集中する箇所へ様々な対策を行う事で対処が可能
  • ●それでも解決しない場合は、物件オーナーや管理会社へ相談の上、改修工事などを検討する

 

 

表題や、冒頭部分でお話いたしましたように、冬の大掃除のついでにチェックをしてみてはいかがでしょうか。

 

特に物件オーナー様や管理会社様は、気候が厳しくなるシーズンに建物が傷みやすくなるためご注意いただき、私たち内装工事会社や、建具工事業者などに気軽にご相談いただければと思います。

 

年末年始シーズンが近づいてまいりますと、材料の発注などの諸条件により、ご対応に期間をいただいてしまう場合もあるため、大変恐縮ではございますが早めのご確認、ご対応をお勧めいたします。

 

 

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原状回復工事について改めてご説明

お世話になっております、オフィス回復ドットコムです。
豊島区池袋を中心に関東一円範囲で「内装工事」「原状回復工事」をメインにお手伝いさせていただいている内装業者でございます。

 

今回は、

 

原状回復工事について改めてご説明

 

させていただきます。

 

弊社『オフィス回復ドットコム』として、オフィスを中心に様々な現場にて様々な改修工事を行ってまいりましたが、改めてざっくりと用語をご説明させていただきます。

 

 

 

 

原状回復とは

 

オーナー様ご依頼の原状回復工事の様子

建物オーナー様ご依頼の原状回復工事にて、壁ボード材並びに、GLボンドが露出している様子

 

そもそも原状回復とは、「原(もと)の状(態)(に)回復(させる)」という意味で、
物件から退去する際、入居した当初の状態まで戻してから退去をするという決まり事を、賃貸借契約書を元に行う作業を指します。

 

トラブルを防ぐため国土交通省がガイドラインを制定しており、それを元に各テナントオーナーや物件管理会社が、賃貸借契約書を作っております。

退去の際、建物の損耗についてどちらが直し、返却を行わなければならないかのトラブルが発生する場合があります。

賃貸借契約書に書かれた内容を正とし、ガイドラインはそれを補うように扱われますが、そもそも入居する際、法外な要求などが書かれていないか確認すべきでしょう。

 

 

 

 

回復の義務の有無について

 

 

建物にできる傷や損耗について、大きく分けて2種類ございます。

1つは「自然にできた傷・劣化」であり、普通に暮らしていてできた傷や損耗は、基本的に原状回復の対象外(つまり、原状回復をしなくて良い)です。

 

一例として、

 

  • ●直射日光による床や壁の変色、劣化
  • ●テレビや冷蔵庫を設置したことによる電気やけ
  • ●設備の寿命
  • ●家具や什器の設置による床のへこみ
  • ●ポスターやカレンダーのために画びょうを使った場合

 

などが挙げられ、基本的にこれらの項目においては賃借人は負担する必要がないとされております。

 

また、入居している間に自然に発生した内外装材の劣化についても、貸主側の負担となります。

 

ただし劣化が見られた段階で貸主側(オーナーや管理会社)へ報告せず、放置したことが原因で悪化が見られた場合は賃借人の負担となる場合があるため注意です。

 

 

2つめとして、「賃借人により故意にできた傷や損耗」が挙げられます。

 

一例として、

 

  • ●食べ物や飲み物、筆記用具などにより付いた染み
  • ●搬入出や、家具の移動によりついた傷
  • ●建物の構造上起こりやすかったとしても放置したことにより発生したカビや染み
  • ●タバコによる黄変、ヤニや、物を焼いた際に発生した油汚れ

 

が挙げられます。

これらはご想像の通り、賃借人の負担となるため注意が必要です。

 

 

 

厳密に言えば、原状回復工事は二度行われる

 

 

上記で説明した内容をまとめると、
賃借人が退去する際必須の原状回復工事」と「貸主側(オーナーや管理会社)が次の入居者を迎えるため、また建物の不動産価値を高めるために行う原状回復工事」の二種類があると言えます。

 

それぞれ工事を行うタイミングが異なり、また項目は賃貸借契約書により範囲や項目が変わってくるため、一様には言えません。

 

 

 

居抜き工事とスケルトン工事について

 

 

原状回復の範囲は物件によって様々ですが、大きく分けて2種類あり、それが「居抜き」と「スケルトン」です。

 

居抜きとは物件から退去する際、設備や家具、内装をそのままにして返却することを指し、スケルトンとは、退去の際「骨組みだけ」を残し、空っぽの状態にして返却をすることを指します。

 

 

居抜きのイメージイラスト

「居抜き」のイメージイラスト。 建物や、大掛かりな内装はそのままに内・外観や設備をそのままにし、 次の賃借人にテナントを貸しているタイプの物件を指します。

 

 

 

厳密に言うとスケルトンにも程度があり、

  1. 1.完全に躯体(骨組み)のみを残す場合
  2. 2.躯体+軽量鉄骨・木下地を残す場合
  3. 3.2に加え、内装ボード材を残す場合(クロスは撤去)

 

がございます。

余談ですが、1.の場合を「躯体現し(あらわし)」と呼ぶ場合もございます。

 

 

居抜きについては、過去に記事にてまとめさせていただきましたのでご覧いただければ幸いです。

 

スケルトン状態の大型商業施設

施工がほとんど始まったばかりの鉄筋コンクリート造の大型商業施設の様子。
全てがむき出しになっており、この状態を「スケルトン」と呼びます。

 

 

 

 

原状回復の範囲は、居住用と事業用で項目や範囲が異なる場合が多い

 

 

前述のように、内装の原状回復に関し、工事や、清掃は経年劣化・自然損耗によるものであれば賃貸人が行うことが義務付けられています。

 

しかしながら、事業用として借りた物件では、その損耗が経年によるものか、事業にて複数人が出入りし、営業活動を行う中で通常以上に損耗したのかどうかを判断するのが難しい場合がございます。

 

そのため、事業用として物件を借りた場合、居住用と比べ原状回復の項目や範囲が大きく定められている場合が多いです。

 

一例として、

 

  • ●クロスやカーペットの貼り替え
  • ●蛍光灯など、照明器具の総取り換え
  • ●床・窓など、各所のクリーニング

等が挙げられます。

 

居住用であれば個人的な清掃や、切れていなければ交換する必要のない照明でも、事業用物件では退去の際にすべて交換することが義務付けられている場合が多いです。

 

当然ながら、項目や範囲が増えるほど費用や期間もかかるため注意が必要です。

 

これらは、賃貸借契約書に特約事項として設けられている場合があります。

入居の際に結ぶ契約のためご存じの方もいらっしゃるかと思われますが、退去の際は早めのご確認をお勧めいたします。

 

 

タイルカーペットの参考画像

タイルカーペットの参考画像。DIYや家庭用では粘着性の弱い素材にて付けられている場合が多いが、オフィスでは耐久性が高く、強い接着剤で付けられている場合が多い。オフィスでは多くの場合、原状回復の対象となります。
引用元:写真AC

 

 

 

 

まとめ、最後に

 

 

 

 

以上、原状回復工事について改めてご説明 させていただきました。

 

 

  • ●原状回復とは、物件から退去する際、入居した当初の状態まで戻してから退去をするという決まり事である
  • ●原状回復の範囲は賃貸借契約書によって定められており、物件により異なる
  • ●事業用として借りた物件(オフィスや店舗など)の場合、原状回復の範囲や項目が居住用に比べ、広く多く設定されている

 

なお、今回は原状回復という言葉そのものについてのお話をメインにさせていただきました。

 

今後、流れなどについてまとめさせていただこうかと思っておりますので、
更新が完了した際はリンクをさせていただきます。

 

原状回復工事には様々な作業や工程があり、費用も多くかかってまいります。

早めの準備をしつつ、オーナーや管理会社と施工業者に確認を取りながら進めていきましょう。

 

もちろん弊社へのご相談やお見積りは大歓迎です!

 

内装工事に関するお困りごとやご相談ございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

 

 

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