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原状回復工事について改めてご説明

お世話になっております、オフィス回復ドットコムです。
豊島区池袋を中心に関東一円範囲で「内装工事」「原状回復工事」をメインにお手伝いさせていただいている内装業者でございます。

 

今回は、

 

原状回復工事について改めてご説明

 

させていただきます。

 

弊社『オフィス回復ドットコム』として、オフィスを中心に様々な現場にて様々な改修工事を行ってまいりましたが、改めてざっくりと用語をご説明させていただきます。

 

 

 

 

原状回復とは

 

オーナー様ご依頼の原状回復工事の様子

建物オーナー様ご依頼の原状回復工事にて、壁ボード材並びに、GLボンドが露出している様子

 

そもそも原状回復とは、「原(もと)の状(態)(に)回復(させる)」という意味で、
物件から退去する際、入居した当初の状態まで戻してから退去をするという決まり事を、賃貸借契約書を元に行う作業を指します。

 

トラブルを防ぐため国土交通省がガイドラインを制定しており、それを元に各テナントオーナーや物件管理会社が、賃貸借契約書を作っております。

退去の際、建物の損耗についてどちらが直し、返却を行わなければならないかのトラブルが発生する場合があります。

賃貸借契約書に書かれた内容を正とし、ガイドラインはそれを補うように扱われますが、そもそも入居する際、法外な要求などが書かれていないか確認すべきでしょう。

 

 

 

 

回復の義務の有無について

 

 

建物にできる傷や損耗について、大きく分けて2種類ございます。

1つは「自然にできた傷・劣化」であり、普通に暮らしていてできた傷や損耗は、基本的に原状回復の対象外(つまり、原状回復をしなくて良い)です。

 

一例として、

 

  • ●直射日光による床や壁の変色、劣化
  • ●テレビや冷蔵庫を設置したことによる電気やけ
  • ●設備の寿命
  • ●家具や什器の設置による床のへこみ
  • ●ポスターやカレンダーのために画びょうを使った場合

 

などが挙げられ、基本的にこれらの項目においては賃借人は負担する必要がないとされております。

 

また、入居している間に自然に発生した内外装材の劣化についても、貸主側の負担となります。

 

ただし劣化が見られた段階で貸主側(オーナーや管理会社)へ報告せず、放置したことが原因で悪化が見られた場合は賃借人の負担となる場合があるため注意です。

 

 

2つめとして、「賃借人により故意にできた傷や損耗」が挙げられます。

 

一例として、

 

  • ●食べ物や飲み物、筆記用具などにより付いた染み
  • ●搬入出や、家具の移動によりついた傷
  • ●建物の構造上起こりやすかったとしても放置したことにより発生したカビや染み
  • ●タバコによる黄変、ヤニや、物を焼いた際に発生した油汚れ

 

が挙げられます。

これらはご想像の通り、賃借人の負担となるため注意が必要です。

 

 

 

厳密に言えば、原状回復工事は二度行われる

 

 

上記で説明した内容をまとめると、
賃借人が退去する際必須の原状回復工事」と「貸主側(オーナーや管理会社)が次の入居者を迎えるため、また建物の不動産価値を高めるために行う原状回復工事」の二種類があると言えます。

 

それぞれ工事を行うタイミングが異なり、また項目は賃貸借契約書により範囲や項目が変わってくるため、一様には言えません。

 

 

 

居抜き工事とスケルトン工事について

 

 

原状回復の範囲は物件によって様々ですが、大きく分けて2種類あり、それが「居抜き」と「スケルトン」です。

 

居抜きとは物件から退去する際、設備や家具、内装をそのままにして返却することを指し、スケルトンとは、退去の際「骨組みだけ」を残し、空っぽの状態にして返却をすることを指します。

 

 

居抜きのイメージイラスト

「居抜き」のイメージイラスト。 建物や、大掛かりな内装はそのままに内・外観や設備をそのままにし、 次の賃借人にテナントを貸しているタイプの物件を指します。

 

 

 

厳密に言うとスケルトンにも程度があり、

  1. 1.完全に躯体(骨組み)のみを残す場合
  2. 2.躯体+軽量鉄骨・木下地を残す場合
  3. 3.2に加え、内装ボード材を残す場合(クロスは撤去)

 

がございます。

余談ですが、1.の場合を「躯体現し(あらわし)」と呼ぶ場合もございます。

 

 

居抜きについては、過去に記事にてまとめさせていただきましたのでご覧いただければ幸いです。

 

スケルトン状態の大型商業施設

施工がほとんど始まったばかりの鉄筋コンクリート造の大型商業施設の様子。
全てがむき出しになっており、この状態を「スケルトン」と呼びます。

 

 

 

 

原状回復の範囲は、居住用と事業用で項目や範囲が異なる場合が多い

 

 

前述のように、内装の原状回復に関し、工事や、清掃は経年劣化・自然損耗によるものであれば賃貸人が行うことが義務付けられています。

 

しかしながら、事業用として借りた物件では、その損耗が経年によるものか、事業にて複数人が出入りし、営業活動を行う中で通常以上に損耗したのかどうかを判断するのが難しい場合がございます。

 

そのため、事業用として物件を借りた場合、居住用と比べ原状回復の項目や範囲が大きく定められている場合が多いです。

 

一例として、

 

  • ●クロスやカーペットの貼り替え
  • ●蛍光灯など、照明器具の総取り換え
  • ●床・窓など、各所のクリーニング

等が挙げられます。

 

居住用であれば個人的な清掃や、切れていなければ交換する必要のない照明でも、事業用物件では退去の際にすべて交換することが義務付けられている場合が多いです。

 

当然ながら、項目や範囲が増えるほど費用や期間もかかるため注意が必要です。

 

これらは、賃貸借契約書に特約事項として設けられている場合があります。

入居の際に結ぶ契約のためご存じの方もいらっしゃるかと思われますが、退去の際は早めのご確認をお勧めいたします。

 

 

タイルカーペットの参考画像

タイルカーペットの参考画像。DIYや家庭用では粘着性の弱い素材にて付けられている場合が多いが、オフィスでは耐久性が高く、強い接着剤で付けられている場合が多い。オフィスでは多くの場合、原状回復の対象となります。
引用元:写真AC

 

 

 

 

まとめ、最後に

 

 

 

 

以上、原状回復工事について改めてご説明 させていただきました。

 

 

  • ●原状回復とは、物件から退去する際、入居した当初の状態まで戻してから退去をするという決まり事である
  • ●原状回復の範囲は賃貸借契約書によって定められており、物件により異なる
  • ●事業用として借りた物件(オフィスや店舗など)の場合、原状回復の範囲や項目が居住用に比べ、広く多く設定されている

 

なお、今回は原状回復という言葉そのものについてのお話をメインにさせていただきました。

 

今後、流れなどについてまとめさせていただこうかと思っておりますので、
更新が完了した際はリンクをさせていただきます。

 

原状回復工事には様々な作業や工程があり、費用も多くかかってまいります。

早めの準備をしつつ、オーナーや管理会社と施工業者に確認を取りながら進めていきましょう。

 

もちろん弊社へのご相談やお見積りは大歓迎です!

 

内装工事に関するお困りごとやご相談ございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

 

 

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